information  校友会からの情報
会則

第1章 総則

第1条 
名称:本会は、多摩美術大学校友会と称する。
第2条
目的:本会は、会員相互の親睦をはかり、多摩美術大学と芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
第3条 ⑨
事業:本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。

  1. 会員データベースの管理
  2. 準会員への奨学金及び展覧会等への支援・助成
  3. 講演会、研究会及び展覧会等の開催
  4. その他本会の目的を達成するために必要とする事業

第4条
事業年度:本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第5条 
運営費:本会の運営は会員の終身会費、寄付金、その他の経費によって行う。
第6条 ②
会費:会員及び準会員は、本会の事業に要する経費として、別に定める終身会費を本会に納入しなければならない。
第7条 ⑩
事務局:本会を次の所在地に置く。
東京都八王子市2-1723 多摩美術大学内本会の事務局を同所在地に置く。

第2章 会員

第8条 ②③
会員:本会は、次の会員をもって構成する。
〈会員〉多摩帝国美術学校、多摩造形芸術専門学校、多摩美術短期大学、多摩美術大学、多摩美術大学大学院、多摩芸術学園を修了、卒業した者。
〈正会員〉会員で終身会費を納入した者。または、一時在籍した者で理事会での承認を得て終身会費を納入した者。ただし、一時在籍者についての細則は別に定める。
〈準会員〉多摩美術大学に在籍する者。
〈名誉会員〉多摩美術大学理事長、多摩美術大学学長
〈特別会員〉多摩美術大学教職員、および本学関係者で理事会が決定した者。(ただし、名誉会員、卒業生教職員は除く)
第9条
本会会員であって、本会の名誉を甚だしく毀損した者は、総会の決議をもってこれを除名することができる。
第10条
会員は連絡先の住所を本会に報告する義務がある。

第3章 役員

第11条 ③④⑩
役員:本会には次の役員を置く。

1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 3名(うち学内1名)
4.理事(会長・副会長を含む) 8〜28名
5.幹事 基数
6.監査 2名
7.支部長 定数
8.顧問 若干名
9.相談役
10.名誉理事
11.事務局長

第12条
 ③④⑩
役員の選出:本会の役員は、次の方法で選出する。
  1. 本会名誉会長は多摩美術大学学長とする。
  2. 会長は、理事の中から互選し、総会を経て決定する。
  3. 副会長は、理事の中から互選し、総会を経て決定する。学内副会長については学内理事または学内幹事から選出し、総会を経て決定する。学内副会長は在任期間中のみ定数外でも理事とする。
  4. 理事は、幹事の中から選出、または理事会で推薦し、総会を経て決定する。多摩美術大学の専任教職員たる理事の数は、理事定数の3分の1を超えてはならない。
  5. 幹事は、各卒業年度に選出されたもの、支部長、卒業生たる現専任教員全員、及び現職員で、理事会の議を経て会長が委嘱するもの。
  6. 監査は、理事の中から互選し、総会を経て決定する。
  7. 支部長は、支部会員の推薦により会長が委嘱する。
  8. 顧問は、多摩美術大学教職員及び関係者の中から、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  9. 相談役は、理事経験者の中から、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  10. 名誉理事は、三期理事経験者とする。
  11. 事務局長は学内幹事、または学内理事の中から選出し、理事会の議を経て会長が委嘱する。また、在任期間中は理事定数外でも理事とする。

第13条 ③④⑨
役員の任務:本会の各役員の職務を次のように定める。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 役員は、会の任務を遂行する。
  4. 幹事は、会員の連繋をはかり、必要に応じ本会の運営に参与する。
  5. 監査は、会計及び事業を監査する。
  6. 支部長は、支部を代表し、支部の会務を処理し、本部との連繋をはかる。
  7. 会務執行のため若干の委員をおくことができる。委員は理事会を補佐し、実務を担当する。委員は会長が委託する。
  8. 役員は無報酬とする。ただし、理事会の決議により選出された理事には報酬を出すことができる。

第14条 ③④⑩⑬
役員の任期:

  1. 理事の任期は3年とし、三期に限り、再選を妨げない。
  2. 会長の任期は3年とし、二期に限り、再選を妨げない。
  3. 副会長の任期は3年とし、二期に限り、再選を妨げない。ただし、学内副会長の任期は1年とする。
  4. 事務局長の任期は3年とし、二期に限り、再選を妨げない。
  5. 幹事の任期は原則として終身とし、事情により交代することができる。

第4章 会議

第15条
会議の種類:本会には次の会議を置く。
総会
理事会
幹事会
第16条 
総会:本会の総会は、正会員で組織する。
第17条
総会は定期総会及び臨時総会とする。
第18条
定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、必要に応じて会長が招集することができる。ただし、理事および幹事の3分の1以上から請求のあった場合は、会長はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。
第19条
召集手続:総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに会議の日時、場所及び目的を正会員に通知しなければならない。
第20条
定期総会においては、次の事項についての決議を要する。

  1. 予算・決算の承認
  2. 会長・副会長・理事の決定
  3. 会則の変更
  4. 事業報告・計画の承認
  5. その他の重要事項

第21条  ⑥⑨⑬

  1. 総会は会費を納めた正会員の100分の1以上の出席で成立する。(委任状を含む)
  2. 会費を納めた正会員は議決権を有する。
  3. 総会の決議は、出席議決権総数の過半数による可否とし、同数の時は議長がこれを決めるものとする。ただし、会則の変更には、総会出席議決権総数の3分の2以上の同意がなくてはならない。
  4. 書面もしくは電子書面によって議決権を行使するものは出席正会員とみなす。
  5. 書面もしくは電子書面によって委任状を提出した正会員は出席とみなす。
  6. 総会において議長は秩序を保有し、議事を整理し総会の事務を監督する。議長は会議の秩序を保持する為に必要があると認める時は、発言者に対して発言や行動を静止することができる。

第22条
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第23条
理事会:理事会は理事をもって構成する。
第24条  ⑬

  1. 理事会は会長が必要と認めたとき招集し、理事の過半数の出席をもって成立する。または理事の3分の1以上から請求があった時はすみやかにこれを開催しなければならない。
  2. 書面もしくは電子書面によって委任状を提出した理事は出席したものとする。

第25条
理事会は次の事項を審議し、執行する。

  1. 総会に提出する議案
  2. 会員の承認
  3. 総会によって委任された事項
  4. その他、会務の執行に必要な事項

第26条
幹事会:幹事会は、会長が必要と認めた時、開催することとする。ただし、理事及び幹事の3分の1以上の請求があった場合は、会長がすみやかに招集しなければならない。

第5章 会計

第27条
会計年度:本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第28条
経費:本会運営のための経費は、終身会費、基本金利子、寄付金およびその他の収入をもってあてる。本会の収入は次の通りにする。

  1. 終身会費
  2. 基本金利子
  3. 寄付金
  4. その他収益金

第29条
会費収入:

  1. 本会の終身会費は、30,000円とする。
  2. 会費の納入方法、基本準備金の積立については、別に定める。
  3. 正会員は納付した終身会費について、その返還請求をすることができない。

第30条
会費の変更は、理事会の決議により総会の承認を必要とする。
第31条
予算:

  1. 会長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
  2. 収支予算を変更しようとするときは、会長はその案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。

第32条
決算:会長は、毎会計年度の収支決算を監査の会計監査を経て、定期総会に報告し、その承認を得なければならない。
第33条
会長は、会計業務を遂行するため、校友会の預金口座を開設するものとする。
第34条
会計担当者は、会計帳簿、備品台帳、会員名簿及びその他の帳票類を作成して保管する。また、正会員の理由を付した書面による請求があったとき、これらを閲覧させなければならない。

第6章 補則

第35条
会計処理の適正をはかるため、別に定める細則によりこれを行うものとする。
第36条
支部:本会は、各都道府県、諸外国に支部を置くことができる。
(ただし、支部の規則は別に定める)
第38条
細則等の設定:この会則の実施について、校友会会務の執行に必要な事項は総会の議決を得て、細則を定めることができる。
第39条
会則、細則のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

附則

第1条
会則の発効:この会則は、平成7年11月3日から効力を発する。
なお、平成6年11月1日より、平成7年11月3日の総会において会則が承認されるまでは、本会則を準用する。
第2条
校友会の設立:校友会は、平成6年11月1日に設立されたものとする。
第3条
初代役員:初代役員の任期は、第14条にかかわらず準備期間を含めて平成10年3月31日までとする。
第4条
終身会費等:終身会費は総会においてその額が決定されるまでは第29条に規定した額とする。

事業細則 

会報の発行:会報の発行は、年1回定期総会終了後に発行する。
奨学金:奨学金の為の積立金が準備できた時点で、総会の承認を経て行う。
講演会・研究会及び展示会等:
第36条支部の規則 ①②⑦

  1. 支部の結成は、各都道府県単位に、在住する卒業生全員に呼び掛けたうえ、多摩美術大学校友会会則の目的を遵守し、それぞれの地域の芸術文化の発展に寄与する支部会則を設ける。
  2. 多摩美術大学校友会地方支部構成員は、会則で定められた会員であること、又、支部役員は正会員であること。
  3. 支部長は年1回の総会に出席しなければならない。支部長が都合の悪い場合は支部事務局役員が代理として出席する。
  4. 支部長は多摩美術大学校友会支部の代表として校友会運営に参与する。
  5. 諸外国についても同じとする。
  6. 支部の企画運営にたいして助成を行なう場合、理事会での承認を得なければならない。また、支給額については別に「内規」を定める。
    第8条会員の細則 ③⑨
  1. 一時在籍者が本会の正会員となる場合は、入会書を提出する。
  2. 正会員となった一時在籍者のデータベース上の掲載は、一時在籍者の扱いとする。

役員の選出 第12条の細則 ③④⑧⑩⑪
副会長(学内):副会長は定数3名のうち1名を学内幹事(教員)より選出する。平成29年以降、以下の順で研究室輪番制とする。
①情報デザイン ②工芸 ③版画 ④グラフィックデザイン ⑤彫刻 ⑥プロダクトデザイン ⑦日本画 ⑧テキスタイルデザイン ⑨油画 ⑩環境デザイン ⑪芸術・共通教育 ⑫統合デザイン ⑬演劇舞踊デザイン
なお、当該年度に学内理事が研究室不在の場合は、翌年度担当の研究室を繰り上げる。

理事:理事の選出基数は、校友会会則に基づき次の通りとする。

1.多摩帝国美術学校、多摩造形芸術専門学校、多摩美術短期大学、多摩美術大学美術学部、多摩美術大学造形表現学部(多摩美術大学美術学部二部)、多摩美術大学大学院、多摩芸術学園より選出する。

2.油画、グラフィックデザインは学外、学内合わせて原則として各5名までとする。

3.学外理事は原則として20名までとする。

多摩帝国美術学校 0名
多摩造形芸術専門 0名
多摩美術短期大 0名
多摩美術大学美術学部・造形表現学部(美術学部二部) 原則として17名まで
多摩美術大学大学院 2名
多摩芸術学園  1名
4.多摩美術大学美術学部各科・専攻学内理事は9名までとする。
①日本画・版画・彫刻・芸術 2名
②油画 1名
③グラフィックデザイン 1名
④環境デザイン・情報デザイン 1名
⑤生産デザイン・工芸 1名
⑥統合デザイン・演劇舞踊デザイン 1名
⑦その他、学内幹事会より選出  2名

5.改選時または欠員が生じた場合は学内、学外とも基数を基準に後任者を選出する。

幹事:幹事の選出基数は、校友会会則に基づき次の通りとする。

  1. 多摩帝国美術学校、多摩造形芸術専門学校、多摩美術短期大学、多摩美術大学美術学部、多摩美術大学造形表現学部、(美術学部二部)、多摩美術大学大学院、多摩芸術学園より選出する。
  2. 選出基準は昭和47年度までは卒業生250名から350名に1名の割合で選出し、昭和48年度以降各年度当たり2名とする。ただし、多摩美術大学造形表現学部(美術学部二部)は各年度1名とする。平成14年度以降、美術学部より2名、造形表現学部より1名の学年幹事を選出する。平成29年度以降、美術学部より2名の学年幹事を選出する。(この基数は別に定める)
  3. 多摩芸術学園は、1学科1名とする。(6学科)
  4. 欠員が生じた場合は学内、学外とも基数を基準に後任者を選出する。

幹事選出の基数(平年29年度以降):
美術学部:

日本画 1名
油画 4名
版画 1名
彫刻 1名
工芸 2名
グラフィックデザイン 5名
生産デザイン 2名
環境デザイン 2名
情報デザイン 2名
芸術 1名
統合デザイン 1名
演劇舞踊デザイン  1名

 

美術学部の23名の学年幹事より学年代表幹事を2名選出する。

※学部・学科名については、現状を優先し、改組以前の名称については( )内に記載しています。

附則(会則の改正履歴)
この会則は、平成8年6月2日から施行する。①
この会則は、平成10年6月7日から施行する。②
この会則は、平成13年6月4日から施行する。③
この会則は、平成16年6月6日から施行する。④
この会則は、平成20年7月19日から施行する。⑤
この会則は、平成21年6月22日から施行する。⑥
この会則は、平成25年6月1日から施行する。⑦
この会則は、平成27年6月7日から施行する。⑧
この会則は、平成28年6月12日から施行する。⑨
この会則は、平成29年6月11日から施行する。⑩
この会則は、平成30年6月10日から施行する。⑪
この会則は、令和元年6月9日から施行する。⑫
この会則は、令和3年6月6日から施行する。⑬

 

会計細則

第1章 総則

第1条
目的:この規約は、多摩美術大学校友会会則第35条に基づき、校友会が行なう業務の会計に関する基準を定め、校友会の適正な運営を図ることを目的とする。
第2条
会計の原則:校友会の会計は、校友会の経理状況を明らかにするため、公正、妥当な会計処理の基準にしたがって行なわなければならない。
第3条
校友会の会計は、収支別勘定科目に基づき、収入及び支出に区分
して経理するものとする。
第4条
校友会の会計事務に関する書式並びに手続きは、毎年度これを持続し、みだりにこれを変更してはならない
第4条の2 ⑦
校友会の会計事務を処理するために事務局を置く(事務局の規則は別に定める)。
第5条 ⑦⑨
会計担当者:

  1. 会計担当者は、会計担当理事ならびに事務局員がこれに当たる。
  2. 会計担当者は、必要に応じて会計補助者を置くことが出来る。
  3. 会計担当者は、校友会費等の収納、支払の経理、金銭の保管、物品の管理、予算・決算の会計事務を行なう。
  4. 会計担当者は10万円以上の支払に際して、事前に会長と事務局長の承認を得る必要がある。

第6条 
会計担当者の事務引継:会計担当者に移動があったときは、関係帳簿・書類について照合、確認し、引継ぎを終えた旨を記載した引継ぎ目録に、両者記名押印の上、会長へ報告するものとする。
第7条
帳簿書類の保存及び処分:会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は別に定めるところによる。
第8条 
実施手続及び運用:この細則に定めのない会計事務処理については、会長の決裁を得て、これを行なうものとする。

第2章 帳簿

第9条
帳簿の種類:帳簿は次の通りにする。

  1. 総勘定元帳
  2. 現金、預金出納帳
  3. 収入支出基本台帳
    イ. 収入の部
    ロ. 支出の部
  4. 備品台帳

第10条
帳簿への記入:取引はすべてその取引きの正当なことを証すべき証拠書類によって取引が発生したつど伝票を起し、会長の決裁を得た上、関係帳簿へ記帳しなければならない。

第3章 収入及び支出

第11条 ②③⑤
会費の分納期限:

  1. 卒業生で分納者は平成7年11月3日より10年間で完納しなければならない。
  2. 平成8年〜12年までの卒業生は卒業後10年間で完納しなければならない。
  3. 平成10年度新入生より、在学中に終身会費を分納する。なお、事情により中途退学された場合は希望により納入された終身会費は返金する。ただし、返金請求は退学時より1年以内を有効とする。
  4. 平成20年度新入生より、入学時に終身会費を一括納入する。なお、事情により中途退学された場合は希望により納入された終身会費は返金する。ただし、返金請求は退学時より1年以内を有効とする。

第12条
督促:会計担当者は、納入期限までに払込みをしない者に対し、払込みを督促し、収入の確保をはからなければならない。
第13条
支払:会計担当者は、支払をするときは支払先より適正な領収書を徴収しなければならない。ただし銀行振込み制による場合は、取り扱い銀行の証拠書類によって支払先の領収書に代えることが出来る。
第14条 ⑨
会計担当者は、日々の現金支払にあてるため、事務局長の確認を経て、手持現金を置くことができる。
第15条⑫
予備費:
1. 予備費は予算超過又は予算外の支出に充てることができる。
2. 予備費を使用するときは、事前に執行部の確認を経て、事後に理事会の承認を経なければならない。
第16条
保管:会計担当者は、現金、預金又は貯金の通帳、預り証書その他これらに類する証書もしくは証券を厳重に保管しなければならない。

第4章 予算及び決算

第17条
予算の作成:会計担当者は、毎会計年度の予算案を作成し、会計年度開始1ヵ月前までに会長に提出しなければならない。
第18条
予算の編成:予算は、第3条に定めた会計の区分に従って編成する。
第19条 ⑨
決算:

  1. 会計担当者は、毎会計年度校友会の決算書を作成し、新会計年度開始以後3ヵ月以内の総会が招集される15日前までに会長に提出しなければならない。
  2. 会計帳簿の締切りは、必要な手続完了後速やかに行なうものとする。

第20条
会計担当者の責任:会計担当者は、善良な管理者の義務を怠り、その保管に係わる現金、有価証券物品等を亡失し、又はき損したときは、校友会会則の定めるところにより、損害弁償の責に任じなければならない。

第5章 会計監査

第21条
監査機関:会計監査の実施は、校友会会則第11条に規定する監査がこれにあたる。
第22条
監査の権限:監査は、会計担当者に対して、現金、預金通帳、証拠書類の呈示、事実の説明、資料の提出、その他監査に必要な事項を要求することができる。
第23条
監査報告:監査はその監査の結果を会長へ報告しなければならない。
第24条
証拠書類の整理 :収入及び支出に関する証拠書類は、日付順に月ごとに区分して編綴しなければならない。

附則(会則の改正履歴)
この細則は、平成10年6月7日から施行する。②
この細則は、平成13年6月4日から施行する。③
この細則は、平成20年7月19日から施行する。⑤
この細則は、平成25年6月1日から施行する。⑦
この細則は、平成28年6月12日から施行する。⑨
この細則は、令和元年6月9日から施行する。⑫